LAW OFFICES OF MARI MAEMOTO,P.C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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就労を目的とするビザ

H-1Bビザ
学士またはそれ同等の職務経験のある者が専門職に就く場合にのみ発行されます。申請者が高卒の場合は12年の、短大卒であれば6年の職務経験を必要とします。個人で会社を設立し、その会社を通してH-1Bの申請をすることも可能です。申請者の大学での専攻や職歴がH-1Bのスポンサー会社での職務内容と関連性があるかどうか、学士もしくはそれ同等の経験を持っていないと遂行できないような職務内容かどうか、また、勤務地と肩書きに応じて労働局が定める最低賃金以上の給料を申請者に支払うなどの労働条件を雇用主が満たしているかどうかが審査されます。一回の申請で最高3年、更新すれば合計して6年まで取得できます。6年続けてHビザかLビザを保持した場合は、5年目が終了する前に雇用関係による永住権申請を提出した場合を除いて、最低1年間アメリカの外で待機しなければH-1Bの再発給は認められていません。新規H-1Bの申請をお考えの場合は4月の受付開始と同時に申請書類を提出するのがベストです。

H-1Bの代わりに使われるビザ
2004年度から新規H-1Bの発給数が6万5千数に減った結果、毎年H-1Bを取得できない方がずいぶん増えています。例えば2007年度の一般の新規H-1Bは2006年4月に受付を開始してから60日以内に上限に達しました。2008年度の新規H-1Bの受付開始日は2007年4月1日ですが、認可が下りてもH-1Bの雇用開始日は早くても2007年10月1日です。他のビザの条件さえ満たせば、H-1Bの代わりに以下のビザ申請も可能です。

Eビザ
申請者の母国と米国との間に締結されている通商条約に基づいて発給されますので、申請者と米国のスポンサー会社の国籍が同じであることが必要です。例えば申請者が日本国籍の場合、スポンサー会社の所有者の50%以上が日本企業か米国永住権を持たない日本人でなければ申請資格はありません。スポンサー会社の(商品、サービスや技術の取引を行う)国際貿易の50%以上が申請者の母国と米国との貿易であればE-1ビザ、スポンサー会社が相当額の投資を行う場合はE-2ビザになります。Lビザと異なり、米国外に支店、親会社、子会社、傍系会社などが存在する必要はなく、移民局の認可を得なくても母国の米国大使館・領事館でビザの申請が出来ます。投資家、重役、管理職、または会社運営に不可欠な専門知識を必要とする役職に就く場合に限られます。個人で米国に設立した会社を通してEビザの申請をすることも可能です。HビザやLビザとは異なり、Eビザには滞在年数に制限はなく、ほぼ無期限に更新可能です。同伴者としてEビザを発行された配偶者は、移民局の認可があれば米国で働くことが出来ます。

Lビザ
多国籍企業の管理職、重役、および特殊知識を必要とする役職に就く駐在員のためのビザです。移民局の認可を得てから、米国大使館・領事館でビザの申請をします。学歴に関する最低条件はありませんが、申請する直前(又はアメリカに入国する直前)の3年間のうち一年以上、スポンサー会社の海外支店、親会社、子会社、傍系会社、またはジョイント・ベンチャーにおいて、重役、管理職または特殊知識職に就いていた経験を必要とします。設立されたばかりのアメリカのスポンサー会社を通して申請することも可能です。7年以上(特殊知識職の場合は5年以上)続けてLビザかHビザを保持した場合は、最低1年間アメリカの外で待機しなければ、Lビザの再発給は認められていません。同伴者としてLビザを発行された配偶者は、移民局の認可があれば米国で就労できます。

Oビザ
科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの分野で卓越した能力のある人、または映画やテレビの業界で卓越した業績を挙げた人が、活躍する分野で就労する場合に発行さるのがO-1ビザです。個人での申請は出来ないので、雇用主もしくはエージェントが代理で申請します。O-1保持者にとって必要不可欠な人材で、しかも米国では代わりになる人が見つからないような技術を持っている人にはO-2ビザが発行されます。

Iビザ
外国人ジャーナリストとして米国で報道活動に携わる場合は、短期商用ビザやビザなしで入国することは一切認められていません。米国外の視聴者を対象に報道やドキュメンタリーなど、報道色や教育性の強いテレビ、ラジオ、映画、出版の取材や制作に携わる場合はIビザ申請が可能です。一方、娯楽番組、ドラマ、テレビのコマーシャルなどの商業用に使われる広告や宣伝、娯楽性の強いドキュメンタリーなどの取材や製作にはIビザは発行されません。

Jビザ
教育機関、医療機関、非営利団体、および一般企業のもとで、職業訓練や研究を行う交換プログラムに参加するためのビザです。プログラム終了後、申請者の母国に2年以上滞在することが義務付けられている条件つきのJビザと、条件が付いていないものの2種類があります。条件つきの場合は、プログラムを終了した後に、米国内で他のビザへ切替えたり永住権の申請をしたりすることは、特別な例を除いて基本的に認められていません。

H-3ビザ
申請者の本国で受けることの出来ない研修プログラムに研修生として参加するためのビザです。毎年3000数が発行されています。一般企業の場合、様々な業種で幅広い役職で申請可能ですが、一般の社員が努める役職や、生産的な仕事に就くことは認められていません。また、学生ビザ保持者のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)の延長として使ってはならない等、細かい制限が多くあります。

B-1ビザ
会社設立の準備や市場調査、学会や会議出席、コンベンションなどへの参加などに滞在が必要とされる場合に発行されます。日本国籍の方はビザ免除プログラムで入国できますので、90日未満の滞在予定であれば基本的にBビザは発行されません。米国内で収入を得たり、米国の会社で働いたりすることは認められていません。また、ジャーナリズム活動に関する取材や製作のために入国する場合はBビザの使用は認められていません。Bビザ保持者は一回の滞在に6ヶ月まで滞在を認められます。特別な事情がある場合は米国滞在中に最高で6ヶ月まで滞在延長を申請することができます。また、米国滞在中に他のビザステイタスに変更することも可能です。

その他のビザ
その他にも様々なビザがあります。

Kビザ(米国市民の婚約者のためのビザ)に関する説明は家族関係による永住権取得のページをご覧ください。